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自転車保険に入っていますか?

みなさんはもしもに備えて保険に入っていますか? 自転車は日常の移動手段だけでなく、体を動かして気分をリフレッシュできるなどとても楽しいものですが、事故を起こしてしまった時には自分が怪我をするだけでなく相手に怪我を負わせてしまう可能性があります。近年では自転車側が加害者となった事故で1億円近い損害賠償金を請求されるケースも出てきています。

4月1日からは埼玉県京都府、京都市で自転車保険加入を義務付ける条例が施行されます。特に埼玉県は関東の自治体で初めての自転車保険加入義務化となりました。相手を守り自分を守る保険加入の必要性をご紹介します。

自転車保険義務化の動き

平成27年の兵庫県の自転車保険義務化を皮切りに、現在全国の自治体に義務化の動きが広がっています。
条例内容自治体条例施行日
義務化 兵庫県 平成27年4月1日
大阪府 平成28年7月1日
滋賀県 平成28年10月1日
名古屋市鹿児島市 平成29年10月1日
埼玉県京都府・京都市 平成30年4月1日
努力義務 東京都・千葉県・群馬県・愛媛県・徳島県・鳥取県・熊本県・福岡県 ほか

今後も各自治体で自転車保険義務化が加速するものと思います。義務じゃないから入らない、義務だから仕方なく入るということではなくて、なぜ自転車保険が必要とされているか考えることが大切です。

自転車事故を起こしてしまったときの賠償

賠償額内 容判決日
1,706万円 女性が自転車で歩道を通行中、路地から歩いて出てきた35歳女性と衝突し、歩行者の女性が骨折した。 平成23年11月
さいたま地裁
2,174万円 歩行者も通行できるサイクリングロードで自転車で出勤中の男性会社員が散歩中の77歳男性と衝突し、歩行者の男性が死亡した。 平成25年3月
東京地裁
9,520万円 坂道を下ってきた小学5年生の少年の自転車が歩行中の62歳女性と衝突し、歩行者の女性が意識不明となった。 平成25年7月
神戸地裁
4,746万円 信号無視した46歳男性会社員の自転車が横断歩道を渡っていた75歳の女性と衝突し、歩行者の女性が死亡した。 平成26年1月
東京地裁

車では保険加入は当たり前となっていますが、自賠責保険・共済普及率100%(制度上)、任意保険・共済普及率86.9%に対して、自転車保険は普及率がとても低いのが現状です。上のような高額賠償例が出ているにもかかわらず、自転車は自賠責保険制度が無く任意保険普及率10%未満と想定されています。※損害保険料率算出機構「自動車保険の概況(平成24年度)」

どんな自転車保険に入ればいいの?

まずは保険加入の状況をチェック

すでに加入済みの保険で自転車特約などがついている場合があります。下の表を参考に保険加入の状況をチェックしてみましょう。

埼玉県ホームページhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jitensya/jitensyajyourei.htmlより

自転車保険・特約がついた保険には以下のような種類があります。

埼玉県ホームページhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jitensya/jitensyajyourei.htmlより

既に賠償責任保険に加入している場合、新しく自転車保険に加入する必要はありません。加入されていない場合、もしものときに備えて保険に加入しましょう。

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命を乗せている乗り物だからこそ、事故への備えを怠ると痛ましい事故を起こしたり、大切な家族を悲しませることにもなりかねません。いま一度「もしもの時」のために備えをしてみてください。みなさんもまずは保険加入の状況を確認して、安全安心なスポーツサイクルライフを楽しみましょう。

引受保険会社:au損害保険株式会社
取扱代理店:ホダカ株式会社
募集文書番号:B14D310924(1502)


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