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スポーツサイクルをより快適に楽しむために

初めてスポーツサイクルに乗ると、今までにない快適さと走行感についついスピードを出してしまいがちですが、自転車の基本的なルールやマナーなどを知らなかったがために事故を起こしてしまい、相手に取り返しのつかない大怪我をさせてしまうだけではなく、一億円近い高額な賠償金を請求されるケースも出てきています。

私たちの多くは子供の頃から、きちんとした自転車教育というものを受けるチャンスもなく、乗り方だけを教わり、そのまま乗り続けているのではないでしょうか。本来、自転車というものは軽車両でクルマの仲間です。それ故、車道の左端を走ることが大前提であるにも関わらず、ほとんどの人たちが歩行者と一緒に歩道を走るものだと思っているのが実情です。そのために歩行者とのトラブルも絶えません。

以下に掲載している「自転車安全利用五則」は、皆さんがお気に入りの自転車と、快適なサイクルライフをおくるために必要な基本的なルールですので、是非覚えておいてください。


1,「自転車は車道が原則、歩道は例外」

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

例外的に普通自転車が歩道を通行することができる場合があります。

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
  • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
  • 自転車道がある場合は、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
    【罰則】2万円以下の罰金又は科料

    2,「車道は左側を通行」

    自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。※一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も左側通行は変わりません。
    【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

    自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある場合を除き、路側帯を通ることができます。ただし、左側部分に設けられた路側帯を通行して下さい。その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。※平成25年6月14日公布、12月1日に施行の「改正道路交通法」により、「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されました。
    【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

    3,「歩道は歩行者優先で」

    自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
    【罰則】2万円以下の罰金又は科料

    自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりませんが、歩道では自転車同士による相互通行することが可能です。その際、歩行者の動向に注意することはもちろん、すれ違う自転車に危険を感じる場合は、自転車を降りて、自転車を押して歩きましょう。

    4,「安全ルールを守る」

    飲酒運転・二人乗り・並進は禁止です。
    【罰則】
    飲酒運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)
    二人乗り:2万円以下の罰金又は科料
    並進:2万円以下の罰金又は科料

    夜間はライト点灯が義務です。
    【罰則】
    無灯火:5万円以下の罰金

    交差点での信号遵守と一時停止
    交差点における信号無視や一時停止標識のある場所での一時不停止は、交通違反です。交差点では必ず信号を守り、周囲の安全を確認してから進行しましょう。

    5,子供はヘルメットを着用

    自転車を運転する児童の保護者は、児童にヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。子ども自身が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットを着用させましょう。

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