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自転車の交通ルールを知ろう!

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日からヘルメットの着用が努力義務となりました。

ヘルメットを被って命を守ることも重要ですが、自転車のルールを守り事故を予防することも非常に重要です。

ヘルメットの着用が努力義務化となった背景には様々な要因がありますが、自転車関連の交通事故で自転車側が安全不確認や一時停止を行っていないなど、法令違反があります。

2021年の警視庁の統計によれば、自転車対自動車における自転車側の死者・重傷者数は2021年の1年間で5000人を超えています。
そのうち、出会い頭による事故が約55%と最も多く、自転車対自動車の事故で自転車側の法令違反が約70%もありました。

自転車の交通ルール・マナーを理解し、事故を未然に防ぎましょう!

 

押さえておくべき自転車の交通ルール「自転車安全利用五則」

自転車を安全に利用するために、警視庁が決めた基本のルールとして「自転車安全利用五則」があります。

①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則で、道路の中央から左側部分の左端に寄って通行しなければなりません。

しかし、道路標識などによって自転車が走行可能な歩道は、左側通行の原則はありません。
ただし、自転車は歩道の車道よりを走行し、歩行者が優先ですので歩行者の通行を妨げるときは一時停止が必要です。

 

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は車両です。車道を走行中は車両の信号に従う必要があります。
信号は必ず守り、渡るときは安全を確認してから渡りましょう。
また、一時停止標識(止まれの標識)のある交差点では必ず停止し、左右の安全確認をしなければなりません。

 

③夜間のライトの点灯

夜間走行は自転車運転者ご自身の前方の視認性や、車両や歩行者からの視認性が悪くなりますので、ライトを点灯しなければなりません。

 

④飲酒運転の禁止

車同様自転車も飲酒した後の運転が禁止されています。判断力の低下により重大な事故につながる恐れがありますので絶対にやめましょう。

【罰則】懲役や罰金が科されます。

 

⑤ヘルメットの着用

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日からヘルメットの着用が努力義務となりました。

また、幼児用座席に乗っているお子様のヘルメットの着用も努力義務となっています。幼児用座席にお子様が乗った状態で転倒してしまうと、お子様は受け身を取れず地面に打ちつけられてしまいます。幼児用座席にお子様を乗せる場合にはヘルメットを着用させましょう。

ヘルメットの着用について下記リンクの記事も読んでみてください!

https://nestobikes.com/info-release/usehelmet/

 

その他の主な交通ルール

⑥2人乗りの禁止

幼児用座席がある場合など特定の場合を除き、2人乗りは禁止です。

 

 

⑦並走の禁止

他の自転車と並んで走ることはできません。

 

⑧スマホながら運転の禁止

また、スマホを見ながらの運転や通話をしながらの運転などのながら運転も、注意が散漫になり非常に危険ですので絶対にやめましょう。

【罰則】懲役や罰金が科されます。

 

最後に

これらのルールは知らなかったでは済まないですし事故に遭ってしまったり、事故を起こしてしまったりした後では「時すでに遅し」です。
ヘルメットを被って交通ルールを守り、安全に楽しく自転車に乗りましょう!

他にも守るべきルールがありますので、ぜひ下記リンクの警視庁ホームページも合わせてご確認ください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html

 

掲載イラストは以下リンクから使用しています。

https://www8.cao.go.jp/koutu/kyouiku/index.html#illust